
一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける手続のことを土地分筆登記といいます。
・土地の一部を分割して売却する。
・土地の一部を分割して担保に供する。
・遺産分割に伴い土地を分ける。
・共有不動産を分割して、それぞれ単独名義にする。
などの場合に土地分筆登記が必要になります。
実際に測量した面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合において、
公簿面積を実測面積に更正する手続のことを土地地積更正登記といいます。
・実測面積を登記簿に反映させたい。
・売却に際して買主から実測面積への変更を求められた。
などの場合に土地地積更正登記が必要になります。
土地の利用状況を変更した場合において、登記簿の内容(地目)を変更する手続のことを
土地地目変更登記といいます。
・土地の利用状況を変更した。(例えば、「田」を「宅地」に転用した。)
・登記簿の地目と現況の地目が一致しない。
・合筆にあたって地目を揃えたい。
などの場合に土地地目変更登記が必要になります。
登記されていない建物について、登記簿の表題部を新設し、物理的状況(所在・種類・構造・
床面積及び所有者の住所・氏名)を明らかにする手続のことを建物表題登記といいます。
・住宅、店舗などの建物を新築した。
・以前に新築したが、現在まで登記をしていない。
・未登記のまま建物を増改築し、そのまま登記していない。
などの場合に建物表題登記が必要になります。
登記簿に記載されている内容と現況の建物が物理的に相違しているなどの場合において、
現況に合致させるための手続のことを建物表題部変更登記といいます。
・建物の増改築を行い、床面積が増減した。
・附属建物を建てた、または取壊した。
・建物の用途を変更した。(例えば、「居宅」を「店舗」に用途変更した。)
・分筆や合筆で建物の敷地の地番が変わった。
などの場合に建物表題部変更登記が必要になります。
登記されている建物を取壊した場合、その建物の登記簿を抹消、閉鎖するための手続のことを
建物滅失登記といいます。
・既存の建物を取壊した。
・地震や火災等の災害により建物が倒壊してしまった。
・現実に建物は存在しないが、登記簿だけ残っている。
などの場合に建物滅失登記が必要になります。
土地境界確定測量とは、隣地土地所有者の立会及び確認を通して土地の境界を全て確定させる測量のことです。
・隣接土地との境界が不明である。
・土地を売却するに際し、土地の境界を確定させる必要がある。
・土地分筆登記、土地地積更正の準備として。
などの場合に土地境界確定測量が必要になります。
土地及びその周辺に存する境界標や工作物(建物、ブロック塀、電柱等)を測量して、土地の「おおよその」寸法・面積・高さを把握したいときに行う測量です。
土地の境界(筆界)をめぐるトラブルは、裁判で解決するほかないと思いがちですが、裁判以外にもあります。それは、法務局が行っている「筆界特定制度」です。
筆界特定制度は、その土地が登記されたときの筆界について、現地における位置を公的機関が調査し、明らかにする制度です。筆界の位置を示す証拠として活用することができ、トラブルの防止や解決に役立ちます。
〇筆界特定制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
〇筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
〇筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
筆界特定は土地所有者などからの申請に基づいて行われますが、その申請手続きには、現地の調査及び測量に関する専門性が要求されるとともに、一般の法律事件についての素養が要求されます。したがって、代理人を選任するこが肝要です。その代理人として最も適任とされるのが我々「土地家屋調査士」です。
当職は、筆界調査委員(筆界特定制度の中に位置付けられた外部専門家であって、筆界特定登記官に対して筆界に関する意見書を提出する役割を担っています。)の経験があり、筆界特定制度に精通しています。
筆界特定制度の利用を考えている場合には、一度ご相談ください。
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